セミナー(年次有給休暇)

鳥取工業組合は働き方改革に関するセミナーを実施しました。

鳥取県板金工業組合は組合員を対象に、社会保険労務士を招いて「働き方改革」に関するセミナーを実施しました。このページではセミナーの要約をご覧いただけます。

年5日(※)の年次有給休暇の取得が義務付けられました!

有給休暇の原則とは

年次有給休暇の原則

年次有給休暇の原則

原則となる付与日数

使用者は、労働者が雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
※対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。

原則となる付与日数

パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数

パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者については、年次有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与されます。比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。

労働者に対する付与日数
※表中太枠で囲った部分に該当する労働者は、2019年4月から義務付けられる「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の対象となります。
今までは年休の取得日数について、使用者に義務はありませんでしたが、今後は年5日の年休を労働者に取得させることが使用者の義務となります。(対象:年休が10日以上付与される労働者)

年次有給休暇の付与に関するルール

年次有給休暇を与えるタイミング

労働者が請求する時季に与えることが大原則です。 ※時季変更権を除く
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時季変更権とは

使用者は、労働者から年次有給休暇を請求された時季に、年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合(同一期間に多数の労働者が休暇を希望したため、その全員に休暇を付与し難い場合等)には、他の時季に年次有給休暇の時季を変更することができます。

年次有給休暇の繰越し

請求権の時効は2年です。
前年度に取得されなかった年次有給休暇は翌年度に与える必要があります。

不利益取扱いの禁止

使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。

その他の年休等

その他の年休等
※時間単位年休及び特別休暇は、2019年4月から義務付けられる「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の対象とはなりません。

年5日の年次有給休暇の確実な取得

対象者

年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です。
  • 法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に限ります。
  • 対象労働者には管理監督者有期雇用労働者も含まれます。

年5日の時季指定義務

使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。
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入社日:2019/4/1 休暇付与日:2019/10/1 (10日付与)の場合

年5日の時季指定
年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合 労働者1人につき30万円以下の罰金が科せられることがあります。

時季指定の方法

使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません(使用者の義務)また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません(努力義務)
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時季指定のイメージ

使用者が労働者に取得時季の意見を聴取

面談や年次有給休暇取得計画表、メール、システムを利用した意見聴取等、任意の方法による
時季指定のイメージ1

労働者の意見を尊重し、使用者が取得時季を指定

時季指定のイメージ2

時季指定を要しない場合

既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。

労働者が自ら請求・取得した年次有給休暇の日数や、労使協定で計画的に取得日を定めて与えた年次有給休暇の日数(計画年休)については、その日数分を時季指定義務が課される年5日から控除する必要があります。

「使用者による時季指定」、「労働者自らの請求・取得」、「計画年休」のいずれかの方法で労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させれば足りることになります。
いずれかの方法で取得させた年次有給休暇の合計が5日に達した時点で使用者からの時季指定をする必要はなく、することもできません。(労使協定を結んでいる日は別です。)

年次有給休暇管理簿

使用者は、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成し、当該年休を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければなりません。
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労働者名簿または賃金台帳に以下のような必要事項を盛り込んだ表を追加する。

年次有給休暇管理簿
これからは「請求等種別」(本人請求・計画年休・会社指定など、どういう形でとられた有休なのか)もわかるようにしておくことをオススメします。

就業規則への規定

休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項労働基準法第89条)であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。
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規定例(1項~4項は略。厚生労働省HPで公開しているモデル就業規則をご参照ください)

第○条
5 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
使用者による時季指定を行う場合において、就業規則に記載していない場合30万円以下の罰金が科せられることがあります。

年休を全部 または 一部前倒しで付与している場合における取扱い

ここまでは基本的なルールです。
ここからは年休を全部または一部前倒しで(法定の基準日より前に)付与している場合における取扱いについて、いくつかご説明します。

法定の基準日(雇入れの日から6か月後)より前に、10日以上の年次有給休暇を付与する場合

労働者に対して法定の基準日より前倒して10日以上の年次有給休暇を付与した場合には、使用者は、その日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させなければなりません。
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入社(2019/4/1)と同時に10日以上の年次有給休暇を付与した場合

通常の場合は入社から半年後の10/1から翌年9/30までの1年間に年次有給休暇を5日取得させることになりますが、例えば入社日(4/1)に前倒しで10日以上の年次有給休暇を付与した場合には、その日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させる必要があります。

10日以上の年次有給休暇を付与する場合
法定の基準日からのカウントではありません。気を付けてください。

入社した年と翌年で年次有給休暇の付与日が異なるため、5日の指定義務がかかる1年間の期間に重複が生じる場合

全社的に起算日を合わせるために入社2年目以降の社員への付与日を統一する場合など。期間に重複が生じた場合には、重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間 (前の期間の始期から後の期間の終期までの期間)の長さに応じた日数(比例按分した日数)を当該期間に取得させることも認められます。

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入社から半年後(2019/10/1)に10日以上の年次有給休暇を付与し、
翌年度以降は全社的に起算日を統一するため、4/1に年次有給休暇を付与する場合

2019/10/1と2020/4/1を基準日としてそれぞれ1年以内に5日の年次有給休暇を取得させる必要がありますが、管理を簡便にするため2019/10/1(1年目の基準日)から2021/3/31(2年目の基準日から1年後)までの期間(18か月)に、7.5日(18÷12×5日)以上の年次有給休暇を取得させることも可能です。

入社日:2019/4/1 休暇付与日:2019/10/1(10日付与)(翌年度以降4/1に付与)

4/1に年次有給休暇を付与する場合

年次有給休暇を管理しやすくする方法

基準日を統一する方法もいくつかあります。
基準日を統一することで管理がしやすくなります。

想定される課題

人ごとに入社日が異なる事業場などでは、基準日が人ごとに異なり、誰がいつまでに年次有給休暇を5日取得しなければならないのか、細やかな管理が必要となります。

基準日を年始や年度始めに統一する
(対象:人員規模の大きな事業場、新卒一括採用をしている事業場など)

基準日を1つにまとめることが有効です。例えば、年始(1/1)や年度始め(4/1)に基準日を統一することで、より多くの方を統一的に管理することが可能です。

基準日を月初などに統一する
(対象:中途採用を行っている事業場、比較的小規模な事業場など)

入社が月の途中であっても、基準日を月初などに統一します。例えば、同じ月に採用した方の基準日を月初に統一することにより、統一的な管理が可能となります。

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法定どおり入社日から半年後に年次有給休暇を付与した場合

4/1法定どおり入社日から半年後に年次有給休暇を付与した場合
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年次有給休暇の付与日を基準日が到来する月の初日に統一した場合(方法2を使用)

4/1に年次有給休暇の付与日を基準日が到来する月の初日に統一した場合(方法2を使用)

年5日の確実な取得のために

基準日に年次有給休暇取得計画表を作成する

労働者が職場の上司や同僚に気兼ねなく年次有給休暇を取得するため、職場で年次有給休暇取得計画表を作成し、労働者ごとの休暇取得予定を明示します。

年5日の年次有給休暇を確実に取得するために計画表を作成するのも有効です。
四半期ごとや月別で計画表を作っていけばより実効性の高い計画表になります。

年次有給休暇取得計画表の作成

年次有給休暇をより多く取得するためには、計画的に取得することが重要です。年度別や四半期別、月別などの期間で個人ごとの年次有給休暇取得計画表を作成し、年次有給休暇の取得予定を明らかにすることにより、職場内において取得時季の調整がしやすくなります。

年次有給休暇取得計画表を作成するタイミング

年5日の年次有給休暇を取得させる義務を確実に履行するため、労働者が年間を通じて計画的に年休を取得できるよう、まずは基準日にその年の年次有給休暇取得計画表を作成することが重要です。

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年次有給休暇取得計画表(年間)

年次有給休暇取得計画表(年間)
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年次有給休暇取得計画表(月間)

年次有給休暇取得計画表(月間)

年間の予定は、時季が遅くなればなるほど当初の想定とは異なることもあるため、四半期別や月別の計画表を用意することで、予定変更や業務都合に対応した、より細やかな調整が可能となります。

使用者による時季指定

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基準日から半年経過後に、年次有給休暇の請求・取得日数が5日未満となっている
労働者に対して、時季指定を行う場合

4/1に年休を10日以上付与
⇒ 1年間(4/1〜翌3/31まで)に5日年休を取得させる義務が発生
❶4/1に年休を10日以上付与
半年経過(10/1)時点で、年休を2日しか取得していない(その時点で請求もしていない)
時点で、年休を2日しか取得していない(その時点で請求もしていない)
残りの半年間で、未取得日数分の年休を使用者が時季指定
❸残りの半年間で、未取得日数分の年休を使用者が時季指定

計画的付与制度(計画年休)を活用する

計画的付与のメリット

使用者
労務管理がしやすく、計画的な業務運営ができます。
労働者
ためらいを感じずに年次有給休暇を取得できます。
計画年休の導入には、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。
以前から労働基準法で定められている計画年休を取り入れることも年次有給休暇を取得していく有効的な方法です。この計画年休の導入には就業規則による記載と労使協定の締結が必要となりますので気を付けてください、労働基準監督署に届け出る必要はありません。

例① 夏季、年末年始に年次有給休暇を計画的に付与し、大型連休とします。
例② ブリッジホリデーとして連休を設けます。
例③ 閑散期に年次有給休暇の計画的付与日を設け、年次有給休暇の取得を促進します。
例④ アニバーサリー休暇制度を設けます。

就業規則による規定

計画年休を導入する場合には、まず、就業規則に「労働者代表との間に協定を締結したときは、その労使協定に定める時季に計画的に取得させることとする」などのように定めることが必要です。

年次有給休暇の計画的付与に関する就業規則の規定例
(年次有給休暇)
第○条
(前略)
・前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。

労使協定の締結

実際に計画的付与を行う場合には、就業規則に定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定を締結する必要があります。なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。 労使協定で定める項目は次のとおりです。

①計画的付与の対象者

計画的付与の時季に育児休業や産前産後の休業に入ることが分かっている者や、定年などあらかじめ退職することが分かっている者については、労使協定で計画的付与の対象から外しておきます。

②対象となる年次有給休暇の日数

年次有給休暇のうち、少なくとも5日は労働者の自由な取得を保障しなければなりません。したがって、5日を超える日数について、労使協定に基づき計画的に付与することになります。

③計画的付与の具体的な方法
  • 事業場全体の休業による一斉付与の場合には、具体的な年次有給休暇の付与日を定めます。
  • 班、グループ別の交替制付与の場合には、班、グループ別の具体的な年次有給休暇の付与日を定めます。
  • 年次有給休暇付与計画表等による個人別付与の場合には、計画表を作成する時期とその手続き等について定めます。
④年次有給休暇の付与日数が少ない者の扱い

事業場全体の休業による一斉付与の場合には、新規採用者などで5日を超える年次有給休暇がない者に対しても、次のいずれかの措置をとります。

  • 一斉の休業日について、有給の特別休暇とする。
  • 一斉の休業日について、休業手当として平均賃金の60%以上を支払う。
⑤計画的付与日の変更

あらかじめ計画的付与日を変更することが予想される場合には、労使協定で計画的付与日を変更する場合の手続きについて定めておきます。

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労使協定の例(一斉付与方式の場合)

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定(例)

○○株式会社と○○労働組合とは、標記に関して次のとおり協定する。

  • 当社の本社に勤務する社員が有する○○○○年度の年次有給休暇のうち5日分については次の日に与えるものとする。
    • ○月○日、△月△日・・・・
  • 社員のうち、その有する年次有給休暇の日数から5日を差し引いた日数が5日に満たないものについては、その不足する日数の限度で、前項に掲げる日に特別有給休暇を与える。
  • 業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社は組合と協議の上、第1項に定める指定日を変更するものとする。

○○○○年○月○日

○○株式会社 総務部長 ○○○○
○○労働組合 執行委員長 ○○○○

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労使協定の例(交替制付与方式の場合)

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定(例)

○○株式会社と従業員代表○○○○とは、標記に関して次のとおり協定する。

  • 各課において、その所属の社員をA、Bの2グループに分けるものとする。その調整は各課長が行う。
  • 各社員が有する○○○○年度の年次有給休暇のうち5日分については、各グループの区分に応じて、次表のとおり与えるものとする。
    • Aグループ ○月×日~△日
      Bグループ ○月□日~×日
  • 社員のうち、その有する年次有給休暇の日数から5日を差し引いた日数が5日に満たないものについては、その不足する日数の限度で前項に掲げる日に特別有給休暇を与える。
  • 業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社は従業員代表と協議の上、第2項に定める指定日を変更するものとする。

○○○○年○月○日

○○株式会社 総務部長 ○○○○
○○労働組合 執行委員長 ○○○○

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労使協定の例(個人別付与方式の場合)

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定(例)

○○株式会社と従業員代表○○○○とは、標記に関して次のとおり協定する。

  • 当社の従業員が有する○○○○年度の年次有給休暇(以下「年休」という。)のうち5日を超える部分については、6日を限度として計画的に付与するものとする。なお、その有する年休の日数から5日を差し引いた日数が6日に満たないものについては、その不足する日数の限度で特別有給休暇を与える。
  • 年休の計画的付与の期間及びその日数は、次のとおりとする。
    • 前期=4月~9月の間で3日間 後期=10月~翌年3月の間で3日間
  • 各個人別年休付与計画表は、各期の期間が始まる2週間前までに会社が作成し、従業員に周知する。
  • 各従業員は、年休付与計画の希望表を、所定の様式により、各期の計画付与が始まる1か月前までに、所属課長に提出しなければならない。
  • 各課長は、前項の希望表に基づき、各従業員の休暇日を調整し、決定する。
  • 業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とするときは、会社は従業員代表と協議の上、前項に基づき定められた指定日を変更するものとする。

○○○○年○月○日

○○株式会社 総務部長 ○○○○
○○労働組合 執行委員長 ○○○○

最後に…

年次有給休暇の確実な取得は、従業員の方に健康で働いていただき、会社で能力を発揮していただくこととなり、それこそが「働き方改革」の目指すものです。前向きに取り組んでいただき管理していただきたいと思います。